メールの添付ファイルやエッチなサイトでお金を請求された!
ついつい興味本位で見たサイトをクリックしたら以下のような文面が。。
「御入会ありがとうございます。お客様は会員として登録されました。入会金50,000円を○月○日までに以下の口座に御振込み下さい。支払期限を過ぎても入金確認が出来ない場合、料金未納者と判断し利用規約に基づき、調査費用・延滞料金等を加算して御請求させていただきます。ご自宅まで請求に行きます。」
第1に、このような請求は法的に認められません。
電子消費者契約法3条では、「電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合」でない限り、このような契約は無効です。
また、携帯電話端末やPCから住所や氏名などはわかりません。個人情報保護法とプロバイダー責任法により、開示は不可能です。
愛人契約は無効!
実際に無効となった判例があるそうです。愛人になることを約束して手当をもらった場合、愛人にならなくとも、返還義務はありません。
公序良俗に違反する行為は法律的に無効とされる例です。
借金は相続しなければならない!
財産には積極財産と消極財産があります。
積極財産とは、現預金、不動産、株券等の資産をいいます。
消極財産とは、借金、被相続人が残した税金債務その他の負債をいいます。
負債に関しては、資産も負債も全部長男・長女が相続し、その他の兄弟は相続しないと協議しても、債権者からそれぞれの法定相続分のみ債権の請求をしてきたときは、支払わなければなりません。
離婚・別居の場合の養育費は給料の半分まで請求される!
夫婦仲が悪くなって別居や離婚する場合。
養育費や別居中の夫婦間の婚姻費用分担金については、給与の2分の1まで差し押さえ・請求が可能です(民事執行法152条3項)
仕事上の負傷や疾病を理由に解雇は出来ない!
従業員の障害や疾病が、業務上のものの場合、それを理由に解雇することは出来ません。
ただ、会社ごとの解雇要件に当てはまる場合は解雇もあり得ます。
マルチ商法と後から気づいたら代金の返還請求が出来る
契約自体が公序良俗に反する法律行為な場合が多いため、請求の拒否や、支払済の金銭も返還請求出来るそうです。
マルチ商法とは「連鎖販売取引」のことで、反復継続の意思をもって他の人に会員になることを勧誘する行為も立派な犯罪となります。
会員になるためにお金を払い、更に子会員を増やすことで対価を得るもので、子会員を増やさなければ対価を得ることができません。
但し、マルチには様々なバリエーションがあるため、ひとくくりに犯罪とみなすことが難しい問題もあるそう。
しかしこういった手法で顧客を獲得するものは少なからず何らかの規制行為に抵触しているとの事で、弁護士に相談する価値はありそうです。
小銭には枚数の使用制限がある
実は、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」という法律があります。
つまり1円玉なら20枚までしかお店側は受け取る義務がありません。
千円札などの紙幣はこの法律には該当しません。
犯罪の時効
刑事訴訟法250条より。
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年
医療費は戻ってくる
過去5年までさかのぼって医療費控除が受けられ、税金が戻ってきます。
対象:昨年1年間の家族全員の医療費が10万円を超えた人
医療費から10万円分を引いた額の10~40%が戻ってきます。病院までの電車賃や付添人の運賃、緊急時のタクシー代まですべてこの医療費に計上できます。ドラッグストアの市販薬や、「美容目的」でない差し歯や歯列矯正も範囲内。
汚した壁紙や床の補修代は大家もち
賃貸物件で汚してしまった壁紙や床材に加え、クリーニング代、網戸の交換、たばこのヤニなど、基本的には大家負担です。
契約書に「入居者が負担」と書いてあっても法律的にはほとんどの場合が無効。
家を出る時に色々と請求されてもすべて払う必要はありません。
故意による欠損などは入居者負担になるケースもあります。
いかがでしたでしょうか?お役に立てば幸いです!