6月1日から施行!知らないと罰則対象になる新しい自転車の法律まとめ

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近年、ファッションアイテムや通勤・通学の必需品として特に都会で人気の自転車。

 

免許不要で誰でも手軽に楽しめるのがポイントだが、乗り方次第で重大な事故に繋がったり、周りを巻き込んだ事件になってしまう事も少なくない。

 

2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルールの罰則が強化されることになった。

違反者には自動車と同様の講習を受ける義務も発生するので注意が必要だ。

 

 

安全講習の対象、料金など

本記事で紹介する自転車の危険運転について、「実際に違反切符を受け取る」もしくは交通事故を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者の安全講習を受けなければならない。

 

講習は3時間みっちり5700円を払って受講せねばならず、この命令をスルーすると5万円以下の罰金が科せられる。

 

 

「知らなかった!」では済まれない、違反切符の対象となる違反をまとめたので、日常的に自転車に乗らない人でも是非参考にしてほしい。

たまにしか乗らない人こそ忘れがちなので注意だ。すでに数多くの切符が切られているとネットでも話題になっている。

 

 

罰則対象になる13項目

 

1.信号無視

 

 

2.通行禁止違反

自転車NGの道路標識を無視、もしくは歩道を走るのもNGだ

 

 

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

幼児もしくは一部の歩道は自転車の走行が許可されている。

しかし、その場合でもスピードを出して走っている違反になる場合がある。

 

 

4.通行区分違反

基本的に自転車は車道を走らなければならない!さらに車と同じ流れが鉄則。

車に正面から向かっていく形になる逆走は禁止されている

 

 

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害

歩行者の通行を妨げるなということだ

 

 

6.遮断機が下りた踏切への立ち入り

当然だめだが、たまにいるようだ

 

 

7.交差点安全進行義務違反など

交差点で優先道路の走行を邪魔しない、優先させるとのこと。

 

 

8.交差点優先車妨害

右折の際に直進・左折車の邪魔にならないこと

 

 

9.環状交差点に入るときに徐行しない

 

 

10.「止まれ」の標識を無視

自動車と同じく自転車も停止しなければならない。

 

 

11.ブレーキ不良の自転車に乗る

前輪・後輪のみブレーキがある競技用自転車で公道を走るのもNG

 

 

12.飲酒運転

自転車でもダメ!押して歩こう

 

 

13.安全運転の義務違反

具体的には傘をさして運転する、スマホをいじりながら、イヤホンをしながらの運転もダメだろう。なお、イヤホンは片耳だけでもNG。

 

 

なお、対象は全国である。東京でキップを切られたあと名古屋で切られたら、合計2回でアウト。注意が必要である。

 

 

まとめ

道路交通法に沿った運転をしないと切符を切られ、3年で2回で講習行き。断ると罰金が発生する

切符を切られる場所は全国が対象

 

最低限、注意を払っておけば問題ないような項目ばかりなので、意識しておこう。

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