【気になる雑学】実は犯罪!日常生活でついやってしまいがちな行動

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普段「まぁいいか」と思って、つい気が緩んでやってしまいそうになる行動ってありますよね。

少し後ろめたい気持ちはあっても、誰も見ていないから今回だけ、なんて魔が差してしまうのは理解できなくもありません。そんなときでも「なんでダメなのか」が分かれば、しっかりと歯止めが効く可能性があります。

また、そもそも犯罪ではないものと思っている行動もあるかもしれません。いずれにしても、何気ない行動が原因で、ある日突然警察から…そんな事態を避けるためにも、一度確認しておきましょう。

 

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コレって犯罪だったの!?な行動

自転車で歩道を走る

pixta_84274694_M 歩道

出典:PIXTA

自転車は道路交通法上「軽車両」にあたります。道路に歩道があるときは、以下の場合を除き、原則として車道を走らなければいけません。違反した場合、罰せられる可能性があります。

  • 道路標識、道路標示等で指定された場合
  • 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方である場合
  • 車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合

自転車と車がぶつかりそうで、却って危ないシーンも良く見かけられますが、公道では歩行者が最も保護されるべきであることも念頭に、自転車・車双方とも気を付けながら運転することを心がけましょう。

罰則:2万円以下の罰金又は科料

 

お酒を飲んで自転車に乗る

Young couple in love enjoying cocktail at the beach

出典:PIXTA

これは結構多く見られます。

特に夜の場合、自転車で走行していると警察の方に呼び止められやすいです。職務質問や検問で見つかった場合、しっかり怒られます(もちろん、見つからなくてもやらないようにしましょう)。

実際に罰せられることも結構多いので注意しましょう。ちなみに押して歩くことは犯罪になりません。

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※酒酔い運転の場合

 

酔ってフラつきながら道を歩く

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出典:PIXTA

実はこれ、程度によってはダメなんです。

「歩行者が道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと」は道路交通法76条4項1号に記載されており、気を付けないといけません。お酒はほどほどにしたいところです。

罰則:5万円以下の罰金

 

施設で勝手に充電

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出典:PIXTA

オフィスやファミレス、喫茶店等…その施設が充電するのを許可するか、または自由に充電して良い等のアナウンスがされていない場合、罰せられる可能性が出てきます。

例えば会社の電気は、本来会社のために使用されなければならないため、自分の私用の携帯電話やタブレットを許可なく勝手に充電すれば、刑法第235条の窃盗罪に該当する可能性があります。他にもファミレスやカフェ、喫茶店、カラオケ等でも、お店側の許可を得ていない場合には同様です。

罰則:十年以下の懲役または五十万円以下の罰金

 

ネット上で他者の悪口を拡散

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出典:PIXTA

ケースにもよりますが、以下の罪その他に問われ、罰せられる可能性があります。

  • 名誉棄損罪:刑法230条
  • 侮辱罪:刑法231条
  • 信用毀損罪・業務妨害罪:刑法233条から234条の2

諸般の事情で、つい他人や会社のネガティブなことをSNS等で拡散したくなるタイミングもあるかもしれません。しかしネット上に載ってしまえばずっと残ることを思い出して、一度深呼吸をする等、冷静になってみた方が良いかもしれません。

罰則:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(名誉棄損罪)、勾留または科料(侮辱罪)、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(信用毀損罪・業務妨害罪)

 

警官のコスプレ

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出典:Amazon

警察官以外の人が警察官のコスプレをして、屋外で警察官のフリや、警察の者ですと名乗ることは、軽犯罪法1条15号「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」に該当します。

友人の家の室内でパーティなどの際は大丈夫です。屋外でのコスプレは、注意が必要です。条文のとおり、自衛官や消防士などのコスプレも同様です。

罰則:拘留または科料

 

寝ている友人に落書き

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出典:PIXTA

暴行罪になる可能性があります。

罰則:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料

 

多く貰ったお釣りを申告しない

返さない場合、刑法246条の詐欺罪にあたり罰せられる可能性があります。

 

落とし物を拾って自分の物にしてしまう

「元の持ち主の占有を離れた物」とみなされ、それを黙って自分の物にしてしまうと、遺失物等横領罪(刑法254条)にあたり、罰せられる可能性があります。

 

いかがでしたでしょうか?あまり気にしなくてもいいケースもありますが、万が一、ということもあり得ますから、みなさん注意しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。ご参考になれば幸いです。

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