開業時の手続きに必要な書類
個人が起業するのは、実はとても簡単です。学生でも、忙しいサラリーマンでも出来るんです。
法人を作る(会社をつくる)ことと、開業する(屋号を持ち、商売を始める)のは別物ですが、今回は開業について話をしたいと思います。
・開業届 国税庁のホームページでPDFをDLし、必要事項を記入して税務署に提出するだけです。
・青色申告書 同じく国税庁の青色申告手続き解説で申請書をDL、提出するだけです。
どちらも手数料はかかりません。タダで開業できるのです。
この2つの書類を提出しただけで、開業は完了です。
青色申告とは、事業で収益があったときに確定申告し税金を自分で収める事で、開業届がないと青色申告は出来ません。
青色申告は65万円の所得控除を中心に40以上の節税効果があると言われており、大掛かりな事業でなくても開業申請を出して青色申告をした方がよいのです。
例えばざっくりと、年間100万円の売り上げがあって原価は35万円の時、利益は65万円ですよね?でも青色申告は65万円所得控除があるので、支払う税金はかからないことになります。
開業・青色申告で出来ること
開業手続、青色申告で出来ること、やれることが変わります。
・家族へ給料を払うと経費になる
奥さんや家族に事業をサポートしてもらい、給料を払った場合、これが経費になり、税金が安くなります。
家計が助かるし、余計な税金を払わなくていいですよね。
・屋号で銀行口座を作れる
例えば、「DRIPS」という屋号で開業申請を出せば、DRIPS名義で銀行口座が作れます。
事業用に口座を新たに開設し、そこでの収支を確定申告時に計算できるのです。
取引先とか、社会的な信用度がぐっと増した感じ。
ケースによっては他の書類も
個人が自分だけで何らかの形でお金を稼ぐ場合、開業届と青色申告の申請、個人事業の開始手続きだけで構わないのですが、ケースによって他の書類が必要になります。
事業が軌道に乗って人を雇うことになったりした場合ですね。
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
最終仕入原価法による原価法以外を選択する場合は提出が必要。
開業翌年の3月15日までに提出する。
・所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書
住所変更をする場合に必要。
・青色事業専従者給与に関する届出書
親族への給与を専従者給与として経費にできる。
・給与支払事務所等の開設等届出書
従業員を雇用した日から1ヶ月以内に提出する。
・源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
従業員が10人以下であれば源泉所得税の納付を年2回にできる。
◆都道府県税事務所への提出書類
・個人事業開始申告書
都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」を提出します。
所得が発生すると税務署から自動的に都道府県税事務所へ通知されますが、確実に請求が来るよう提出しておきましょう。
◆市役所への提出書類
・個人事業開始申告書
市役所へ「個人事業開始申告書」を提出します。ただし自治体によっては市役所への提出は不要で、都道府県税事務所へ提出するだけでよい場合があります。
◆労働基準監督署への提出書類
・労働保険関係成立届
従業員を雇用してから10日以内。
・適用事業報告
従業員を雇用してから10日以内。
・労働保険概算保険料申告書
従業員を雇用してから10日以内。
◆ハローワークへの提出書類
・雇用保険適用事業所設置届(事業所設置届)
従業員を雇用してから10日以内。
・雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇用してから10日以内。
結構多いですが、小規模の場合は雑費扱いにしちゃってる所もあるみたいです。
必要に応じて書類をDLして記入するので、段階に応じて出す方がほとんどかと。その意味では別に大変ではありません。
起業とか開業ってなんだか大変なイメージですが、最初は2種類の書類だけでいいんですね。
学生でも、サラリーマンの仕事の合間の副業でも、きちんと書類を出せば税金面で優遇を受けられるので、そんなに売り上げが多くない副業でも検討しておきましょう!
事業が大きくなるにつれて色々と提出していく、というのは徐々にステップアップしているようで嬉しいものかも知れませんね。
※記事作成時点での法令になりますので、必ず最新の情報をチェックしてみて下さい。