【メリットたくさん】サラリーマンでも学生でも副業や所得があったら開業・青色申告しちゃいましょう!

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「改行届」「青色申告承認申請書」の届け出

開業のための届け出

サラリーマンでも学生の方でも、本業以外に定期収入があったら開業してしまった方がお得!

サラリーマンでも会社にバレることはありません(むしろしていないとバレる場合も)し、そんなに難しい事ではありません。

アルバイトや副業が会社にバレな方法はこちら

 

個人事業では、青色申告者になると節税ができます。開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

提出の仕方はこちら

もともと税金を払う(確定申告)には白色と青色という2種類があって、青の方がお得ですよ、それだけの話です。

改行届もペラ1枚の紙を税務署に出すだけですよ。税務署は映画・ドラマのイメージもありますが全然怖くありません。

 

1月1日から1月15日までの開業はその年の3月15日までに提出し、1月16日以降の開業は2ヶ月以内に提出推奨です。

また白色申告から青色に変更する場合は3月15日までに提出すると翌年以降の確定申告が青色にできます。

 

青色申告ができる対象者とは

青色申告ができる条件は、「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のいずれかを得ている個人事業主となります。

学生やサラリーマンであっても事業所得があれば対象になります。

 

青色申告の優遇措置とは

青色申告にすると、メチャお得!青色申告特別控除、赤字の繰越し、専従者給与、貸倒引当金の設定を受けることができます。

 

◆青色申告特別控除とは

複式簿記での帳簿作成をすることが青色申告を受ける条件になります。その場合青色申告特別控除として65万円の所得税控除が受けられます。課税所得金額から、65万円を差し引くことができます。複式簿記は大変なので会計ソフトなどを使うのが◎です。

 

◆専従者給与

親族への給与は専従者給与として経費にできます。生計をともにする配偶者や親族で、青色申告者の事業に専念していることが条件です。

専従者給与の届け出が必要です。奥さんか働いていない親族が理想。

 

◆赤字の繰越し

赤字が出た年に確定申告をすることで、損失を3年以内に出る利益と相殺することができます。

黒字が出ても納税額を抑えることができます。

 

◆貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)の設定

貸倒引当金とは、販売した商品代金を後日受け取る売掛金が、万一支払われない場合に備えて一定額を引当金にできます。

設定した初年度は事業所得を抑えて申告ができます。しかし翌年は貸倒引当金戻入額として収入計上されるので、税務上のメリットはあまりありません。あくまでリスク回避のための措置なのです。

 

※「事業所得」とは

事業所得とは収入から経費を除いた所得のことを言います。簡単に言うと売上から人件費、家賃、その他諸経費を差し引いた手元に残る額になります。個人事業の場合は事業主の給与は経費にはできず課税対象になります。まあ、サラリーマンの年収以上に稼いでいない場合は自分に給料を払うと言うのはあまり関係ないかもしれませんね。

 

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